アメリカの暗号規制における5つの主要なトークン分類が発表!ビットコインはデジタル商品、トークン化された株式は依然として証券

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SECとCFTCは68ページにわたる共同ガイドラインを発表し、五つの主要なトークン分類を確立し、マイニングとエアドロップの性質を明確化、10年にわたる規制の曖昧さに終止符を打った。

10年にわたる規制の霧が晴れ、SECとCFTCが新たなトークン分類規則を確立

米国証券取引委員会(SEC)と商品先物取引委員会(CFTC)は、昨日(3/17)に68ページに及ぶ共同解釈ガイドラインを発表し、米国の暗号通貨規制に新たな節目をもたらした。SECのサ Paul S. Atkins(ポール・S・アトキンス)委員長は、ワシントンで開催されたDCブロックチェーンサミットでこの枠組みを正式に発表し、市場の長年にわたる法的な不確実性に終止符を打つことを目的としている。

このガイドラインは委員会レベルで承認され、連邦証券法が各種デジタル資産および関連取引にどのように適用されるかを明確に定義している。アトキンス委員長は、この措置は規制当局の本来の責務を体現し、法律の境界を明確な言葉で示すことだと強調した。この新規則は、業界の長年の要望を反映し、多くの暗号資産自体が証券に該当しないことを公に認めている。

アトキンス委員長は、「SECはもはや『証券とすべての委員会』(Securities and Everything Commission)ではない」と断言し、同機関の使命は証券取引の投資者保護に回帰し、暗号エコシステム全体に対する無差別な執行を停止することだと述べた。

この変化は、前任のゲイリー・ゲンスラー(Gary Gensler)が採用した「執法優先の規制」モデルと対照的であり、トランプ政権のイノベーション技術に対する寛容な姿勢を反映している。

図源:《ブルームバーグ》 SEC委員長ポール・S・アトキンスがワシントンのDCブロックチェーンサミットで新たな規制枠組みを正式に発表

五つの資産分類を構築し、デジタルトークンと証券の境界を定義

この指標的意義を持つ解釈ガイドラインは、暗号資産を五つのコアカテゴリーに分類し、市場参加者に正式な「トークン分類学」(Token Taxonomy)を提供している。

  1. 「デジタルコモディティ」(Digital Commodities): 機能性暗号システムのプログラム運用と市場の需給動向に由来する価値と定義される。この分類は、他者の管理努力が必要とされる場合を除外している。ビットコイン($BTC)、イーサリアム($ETH)、リップル($XRP)、ドージコイン($DOGE)は明確にこの非証券資産に分類される。
  2. 「デジタルコレクティブル」(Digital Collectibles): 芸術、音楽、映像、トレーディングカード、ゲーム内アイテムに関連する資産を含み、ミームコイン(例:$WIF)、ファン・トークン、NFTも含まれる。
  3. 「デジタルツール」(Digital Tools): 会員資格、チケット、証明書、所有権ツール、アイデンティティバッジ(例:ENS)なども非証券の範疇に入る。
  4. ステーブルコイン(Stablecoin): 《GENIUS法案》の規定に適合する支払い用ステーブルコインは証券に該当しないと明示されており、それ以外のステーブルコインは具体的事実に基づき判断される。
  5. 「デジタル証券」(Digital Securities): ブロックチェーン技術を用いた伝統的な金融商品(例:トークン化された株式や国債)を指し、これらは常に連邦証券法の厳格な管轄下にある。

図源:《暗号都市》作成 SECが提供する暗号産業向けの五つの資産分類

操作の詳細を明確化、マイニング、ステーキング、エアドロップは証券発行とみなされず

経済全体のトークン分類に加え、この解釈ガイドラインは、業界が長らく懸念していた運用活動の法的性質の問題も解決している。**協議型マイニング(Protocol Mining)と協議型ステーキング(Protocol Staking)について、SECとCFTCは、多くの場合これらの活動は証券の発行や販売に該当しないと示している。**例えば、権益証明(PoS)ネットワークでは、ノード運営者はネットワークの安全性維持のための管理活動を行っているとみなされ、これらは行政的または省庁レベルの活動とされる。得られる報酬はサービスの対価とみなされ、他者の管理努力に由来する投資利益には該当しない。

また、**暗号通貨のエアドロップ(Airdrops)については、受取側が金銭、商品、サービス、その他の対価を提供しなければ、「金銭投資」の要素を満たさず、米証券法の登録義務を免れると指針は示している。**ラップドトークン(Wrapped Tokens)についても、ラップ版が非証券資産の交換レシートとしてのみ機能する場合は証券に該当しないが、元の資産がデジタル証券や投資契約に該当する場合、そのラップ版も証券の地位を維持する。これらの具体的な指針は、DeFiやブロックチェーン開発者が長らく直面していた法的グレーゾーンを解消し、合理的な「交通ルール」を提供している。

投資契約の動的ライフサイクルとトークンの地位変換メカニズム

この枠組みの中で最も学理的な突破点の一つは、SECによる投資契約(Investment Contract)の終了メカニズムの解釈だ。

指針は、販売時に管理義務を伴うため一時的に投資契約とみなされる非証券資産も、永久的にそうなるわけではないと示している。発行者が既に義務を履行した場合や、何らかの理由で管理努力を継続できなくなった場合、購入者はもはや他者の努力による利益を合理的に期待できなくなるため、代幣は投資契約から切り離され、その本質は非証券資産に戻る。

この「投資契約の終了」観点は、従来、市場では代幣が証券とみなされると無期限に法的空白状態に置かれるとの見方を根本から変えるものである。ただし、SECは、後期における地位の分離は遡及的な法的効力を持たないと警告している。もし発行時に違法な未登録行為があった場合、発行者は依然として法的責任を負う。

アトキンス委員長は、プロジェクトチームは自らの努力に関する陳述や約束を明確に開示し、投資者が購入権利の内容を理解できるようにすべきだと強調した。この規範は、「代幣が証券かどうか」の議論から、「具体的に何を約束したか」や「誰が提供したか」へと焦点を移す。

イノベーション免除計画の開始と議会立法との未来ビジョン

解釈ガイドラインの発表とともに、アトキンス委員長は、より広範な規則制定のビジョンとして「暗号資産規制(Regulation Crypto Assets)」を示唆した。この計画には複数の免除案が含まれ、米国の開発者にとって適合的な資金調達の道筋を提供することを目的としている。

  • 「スタートアップ免除」(Startup Exemption)では、開発者が最長4年間で最大500万ドルの資金を調達できるようにし、技術成熟のための規制の枠組みを整える。
  • 「資金調達免除」(Fundraising Exemption)は、企業が12ヶ月以内に最大7,500万ドルを調達できるようにし、その際には財務状況や原則的な開示を含む書類の提出が必要となる。

アトキンス委員長は、特に「暗号ママ」と称されるヘスター・ピアース(Hester Peirce)委員に感謝を述べ、これらの提案は2020年に彼女が提唱した「トークンセーフハーバー」構想に大きく影響を受けていると指摘した。SECは今後数週間以内にこれらの提案を一般からの意見募集にかける予定だが、アトキンス委員長は、長期的な規制の安定性を確保するためには、議会の《CLARITY法案》など包括的な市場構造立法が必要だと強調した。今回のCFTCとの共同行動は、両機関の規制調和を強化し、米国が世界のデジタル金融競争でリードを取り戻すための堅固な基盤を築くものとなった。

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