規制 | デジタルレンディングプラットフォームは、規制当局に登録されていることを示す必要があると、タンザニア銀行が述べる

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タンザニア銀行 (BoT)は、ティア2のマイクロファイナンス機関による乱用的なデジタル貸付慣行から借り手を保護することを目的とした新しい要件を発表しました。

銀行によると、これらの要件は、乱用的な貸付慣行を減らし、デジタル貸付市場の透明性を向上させることで、消費者保護原則の遵守を確保することを目的としています。

さらに、BOTは業界の評判を向上させ、消費者の信頼を築き、デジタルマイクロファイナンスセクター内の借り手と貸し手の両方にとって安全な環境を確保しようとしています。

その結果、デジタル貸付プラットフォームは、顧客が融資申請時に情報に基づいた意思決定を行えるよう、以下を明確に表示する必要があります。

  • 金利
  • 手数料
  • 諸費用
  • 返済遅延ペナルティ
  • 融資限度額、および
  • 商品の期間

これらをプラットフォーム上に表示し、顧客が適切な判断を下せるようにします。

また、デジタル貸付プラットフォームは、関連法令に準拠して顧客のデータを保護し、中央銀行に登録されたマイクロファイナンスサービス提供者の名前も表示しなければなりません。

「マイクロファイナンスサービス提供者は、各商品を用いたデジタル貸付業務を行うための堅牢で安全な貸付プラットフォームを持っている必要があります。

該当プラットフォームは利用可能であり、テストも可能です」とタンザニア銀行は述べました。

プラットフォームはまた、明確で簡潔なキスワヒリ語または英語を使用し、電話番号やメールアドレスなどの連絡先情報を提供し、技術サポートを行うために知識豊富でICTに精通したスタッフを雇用しなければなりません。

「銀行から異議なしの手紙を取得したマイクロファイナンスサービス提供者は、デジタルローン商品とサービスを提供するために一つのデジタルプラットフォーム以上を運営してはならない」と銀行は述べました。

「しかしながら、デジタル貸付プラットフォームは複数のデジタルローン商品やサービスを提供することができる」と続けました。

銀行はまた、遅延したローン返済のケースで顧客を嫌がらせるために、顧客の連絡先リストやソーシャルメディアアカウントにアクセスすることに対してマイクロファイナンス機関に警告しました。

既存のライセンスを持つマイクロファイナンスサービス提供者は、デジタルローン商品とサービスを提供する意向がある場合、銀行に異議なしの手紙を申請する必要があります。

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