币界网消息、当地时间2026年1月1日、米国は一部の越境送金に対する新しい税制措置を正式に施行しました。米国財務省と米国国税局の関連規定によると、2026年1月1日以降、送金サービス提供者は条件を満たす送金取引に対して1%の税金を徴収し、規定に従って申告・納付する必要があります。関連規定によると、送金者が現金や「実物支払手段」(小切手、銀行小切手などを含む)を資金源として越境送金を行う場合、その税金を支払う必要があります。一方、米国の銀行口座からの送金や、デビットカード、クレジットカードなどを使用して資金を提供する取引は、通常、課税対象外です。この措置は、トランプ政権が推進した「大きくて素晴らしい」税収と支出の法案の一部です。米国国税局の規定によると、この税は米国市民や居住者を含む海外送金者に適用されます。専門の税務分析によると、「暗号通貨やステーブルコインの送金は、課税対象の送金(remittance transfer)とはみなされない」との見解もあります。つまり、ステーブルコインはこの税の対象となる「実物支払手段」には該当しませんが、実際の状況は未確定です。
アメリカは一部の国際送金に対して1%の送金税を課税
币界网消息、当地时间2026年1月1日、米国は一部の越境送金に対する新しい税制措置を正式に施行しました。米国財務省と米国国税局の関連規定によると、2026年1月1日以降、送金サービス提供者は条件を満たす送金取引に対して1%の税金を徴収し、規定に従って申告・納付する必要があります。関連規定によると、送金者が現金や「実物支払手段」(小切手、銀行小切手などを含む)を資金源として越境送金を行う場合、その税金を支払う必要があります。一方、米国の銀行口座からの送金や、デビットカード、クレジットカードなどを使用して資金を提供する取引は、通常、課税対象外です。この措置は、トランプ政権が推進した「大きくて素晴らしい」税収と支出の法案の一部です。米国国税局の規定によると、この税は米国市民や居住者を含む海外送金者に適用されます。専門の税務分析によると、「暗号通貨やステーブルコインの送金は、課税対象の送金(remittance transfer)とはみなされない」との見解もあります。つまり、ステーブルコインはこの税の対象となる「実物支払手段」には該当しませんが、実際の状況は未確定です。