《仮想資産サービス法》可決決定!「これらの違反行為」に罰則、草案3つの重点を一度にチェック

台湾の仮想資産監督が重要な一歩を踏み出しました。行政院は本日(2日)、金融監督委員会(金管会)が起草した《仮想資産サービス法》の草案を正式に可決し、仮想資産サービス事業者(VASP)とステーブルコイン発行者の運営要件、コンプライアンス手続き、監督メカニズムを規定するとともに、詐欺や相場の操作行為に対する罰則を定め、市場の安定と取引参加者(取引人)の保護を確実にします。 草案によれば、許可なくステーブルコインを発行した場合、最高で7年以下の懲役、併せて新台湾ドル1億元以下の罰金。もし市場の操作や詐欺などの不公正な行為が関わる場合、刑責はさらに3年以上10年以下の懲役、最高で併せて2億元の罰金まで引き上げられます。 《中央社》、《自由時報》、《経済日報》の報道によると、行政院長の卓榮泰は、近年金融テクノロジーが急速に進化し、仮想資産の活用が、従来の金融が取引サービスを提供する方法を変えてしまったと述べました。金管会は国際的な監督の動向を参照し、マネロン(資金洗浄)防止を土台としてVASPを規制対象に組み込み、業者の自主規律、マネロン防止の登録制度の追加を通じ、さらに《仮想資産サービス法》の立法を推進し、4段階で段階的に監督を強化します。詐欺防止の法制度強化のためにも、VASPを金融の詐欺阻止システムに組み込み、同業の連携による防止と官民協力により、より完全な詐欺阻止の防護網を構築します。 個別法(専法)の3大重点 草案の内容によれば、監督の枠組みは3つの側面に焦点を当てています: 第一、VASPの監督を強化。 仮想資産の業務範囲、サービス事業者の種類、許可規範を明確に定め、業者は専業会社である必要があり、名称、組織形態、資本額は一定の規範に適合しなければなりません。金融機関は、許可を得た後に兼業も可能です。業者は、内部統制と監査制度、顧客資産の分離保管、情報の機密保持義務、ならびに仮想資産の売買・上場/下場(上下架)の審査基準などを構築すべきです。 第二、ステーブルコインの発行を規制。 草案では、ステーブルコインを「単一または複数の法定通貨の価値と連動しており、価値の安定を維持するための仮想資産」と定義します。発行者は主管機関に許可申請を行う必要があり、許可前には中央銀行の同意を得る協議を行うべきです。許可なく勝手にステーブルコインを発行した場合、最高で7年以下の懲役、併せて新台湾ドル1億元以下の罰金。 草案によれば、発行者は十分準備資産を設置し、それを国内の金融機関に保管し、自社の財産とは分離して管理し、定期的に照合・検査すべきです。発行者は、ステーブルコインの発行と償還について、内部統制および監査制度、情報通信システムの安全管理制度、事業継続性に関する方針を構築しなければなりません。同時に、発行説明書、準備資産管理方針、償還方針、流通しているステーブルコインの残高などを開示する必要があります。 第三、市場の不公正な行為を防止。 取引参加者の権利利益を保障し、取引市場の健全性を維持するため、草案では、仮想資産の発行または取引に重大な影響を与えるのに足りる情報について「虚偽、詐欺、秘匿、またはその他により他人を誤信させる」行為、または仮想資産の取引価格もしくは需給に影響を与えることを目的とする「直接または間接」の操縦行為をしてはならないと明記しています。 違反者は3年以上10年以下の懲役、併せて1,000万元以上2億元以下の罰金。

段階的にデリバティブを開放、ステーブルコインは銀行に限定しない 金管会の副委員長である陳彥良は、院会後の記者会見で説明し、仮想資産のデリバティブ商品について台湾は「一度に全面的に解禁」ではなく「段階的に開放」を採用すると述べました。同氏は、現在の社会では仮想資産に対する理解がなお限定的であり、監督は慎重に推し進める必要があるため、全面的には開放しないが、イノベーション発展の余地を完全に制限もしないと語りました。 ステーブルコインの発行について陳彥良は、発行できるのは銀行だけに限定されていないと強調しました。リスク管理を踏まえ、初期はより資本とリスク管理能力のある金融機関または金融業者を中心とし、その後は業務の性質に応じて基準を調整します。母法が可決された後、子法では業務内容、資本額などの規範をさらに細かく定めます。 金管会証券先物局の副局長である黄厚銘は、当初の草案と比べて行政院の院会で可決された版には2つの重要な調整があると述べました。1つ目は、発行者は額面に基づいてステーブルコインを発行・償還すべきであり、保有者の償還請求を拒否してはならないこと。2つ目は、発行者が自ら発行するステーブルコインについて利息や収益を提供することを禁じることです。 海外の仮想資産サービス事業者(例:取引所)が台湾に進出して根付く件について、陳彥良は、政府は「前向き・慎重・友好的」な姿勢を持っており、金融の革新と産業発展の双方を勘案しつつ、開放的で受容的な精神で審査を行い、質の高い事業者の定着を促しながら、監督上のグレーゾーンを減らすことになると述べました。 黄厚銘は、海外の通貨業者(幣商)の監督には3つの大要点があると説明しました。1つ目は、審査基準は国内の業者に合わせること。2つ目は、業者の所在国におけるマネロン防止の規制に適合していること。3つ目は、わが国の司法機関による違法行為の摘発を支援することに協力するかどうかを検証することです。

取引は主にオンラインで規制 草案は取引を主としてオンラインとし、現金取引を避けることを規定しており、陳彥良は、主な目的は追跡可能な取引の軌跡を構築してマネロン防止メカニズムを強化し、さらにデジタル決済体制の基礎として機能させることだと説明しました。同氏は、国際的にも仮想資産の監督は主にマネロン防止と支払い管理の観点から行われており、台湾も同じ方向性を採ると強調しました。 現時点で台湾はマネロン防止の登録制度によってVASPを規制しており、3月時点で登録を完了した業者は合計8社。そのうち5社は取引プラットフォーム、交換、保管、移転などの業務を行っています。2社は交換、移転、保管などの業務を行っています。さらに1社は移転業者です。

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