# Web3従事者の海外での仕事に関する法律リスク分析ブロックチェーン技術の急速な発展に伴い、イーサリアムなどのパブリックチェーンは次世代の価値インターネットとしての巨大な潜在能力を示しています。しかし、その分散型の特徴は、ネットワーク環境における効果的な監視の欠如をもたらし、さまざまな犯罪活動が国際化し、隠蔽化する傾向を呈しています。従来の国境を越えた刑事管轄と執行制度は、これらの新型犯罪に対応するのが難しくなっています。この現状は、各国に関連制度の改革を迫っています。本稿では、中国の法律規定を出発点として、Web3の従事者の海外での業務に関する法的リスクを探ります。## 国境を越えた刑事管轄権と法執行の基本概念国境を越えた刑事管轄と執行は、国家主権という核心概念に関わっています。主権は、国家に自国の領土内で最高の権限を享受することを与える一方で、各国は互いの主権を平等に尊重し、他国の内政に干渉してはならないことを要求します。したがって、国境を越えた執行は、外国に対して行使される「執行管轄権」として厳しく制限されています。近年、一部の先進国は長い腕の管轄権を濫用し、海外の企業や個人に対して刑事管轄を行っていますが、これは実際には国境を越えた執行の濫用に他なりません。## 中国におけるクロスボーダー刑事管轄と執行実務中国の司法機関は、国境を越えた刑事管轄と執行を行うために、まず関連する犯罪容疑者およびその行為に対して管轄権を確認する必要があります。その後、刑事司法協力手続きに従って外国に協力を求めます。### 管轄権の決定中国は一般的に、管轄権を三つの方法で決定します:1. 中国国民に対する対人管轄権2. 外国人の保護管轄権 3. 国際条約に基づく普遍的管轄権さらに、"二重犯罪の原則"に従う必要があります。つまり、犯罪行為は、請求国と被請求国の両方で犯罪として構成されなければなりません。### 刑事司法支援の要請の提出中国は《国際刑事司法協力法》を制定し、司法協力の具体的な内容と手続きを規定しています。協力条約のある国は関連部門から直接請求を行い、条約がない国は外交ルートを通じて解決します。中国は一部の西洋諸国と刑事司法協力協定を締結しています。## 最近のクロスボーダー暗号資産詐欺の事例紹介2022年末、上海の警察は国境を越えた暗号資産詐欺事件を解決しました。この事件では、犯罪グループが偽の投資プラットフォームを通じて被害者を暗号通貨に投資させるように誘導しました。捜査機関は外国に支援を求めることなく、国内で流入してきた犯罪容疑者を逮捕しました。これは、実際の刑事司法協力の利用率が低く、効率や手続きなどの要因に影響される可能性を反映しています。## まとめWeb3の従事者は"生まれつきの犯罪者"ではなく、暗号資産に関連するビジネスが必ずしも犯罪を構成するわけではありません。しかし、不法な目的を持って国外で中国国民を対象とした犯罪行為を行った場合、たとえ国外にいても法的制裁を免れることは難しいです。Web3の従事者は海外で働く際、法令を遵守し、関連する法的リスクを理解し、慎重に行動するべきです。同時に、私たちは関連する法律制度が時代に即して進化し、革新を保護しつつ犯罪を効果的に打撃することを期待します。
Web3従事者の海外での仕事における法的リスクと対策
Web3従事者の海外での仕事に関する法律リスク分析
ブロックチェーン技術の急速な発展に伴い、イーサリアムなどのパブリックチェーンは次世代の価値インターネットとしての巨大な潜在能力を示しています。しかし、その分散型の特徴は、ネットワーク環境における効果的な監視の欠如をもたらし、さまざまな犯罪活動が国際化し、隠蔽化する傾向を呈しています。従来の国境を越えた刑事管轄と執行制度は、これらの新型犯罪に対応するのが難しくなっています。この現状は、各国に関連制度の改革を迫っています。本稿では、中国の法律規定を出発点として、Web3の従事者の海外での業務に関する法的リスクを探ります。
国境を越えた刑事管轄権と法執行の基本概念
国境を越えた刑事管轄と執行は、国家主権という核心概念に関わっています。主権は、国家に自国の領土内で最高の権限を享受することを与える一方で、各国は互いの主権を平等に尊重し、他国の内政に干渉してはならないことを要求します。したがって、国境を越えた執行は、外国に対して行使される「執行管轄権」として厳しく制限されています。近年、一部の先進国は長い腕の管轄権を濫用し、海外の企業や個人に対して刑事管轄を行っていますが、これは実際には国境を越えた執行の濫用に他なりません。
中国におけるクロスボーダー刑事管轄と執行実務
中国の司法機関は、国境を越えた刑事管轄と執行を行うために、まず関連する犯罪容疑者およびその行為に対して管轄権を確認する必要があります。その後、刑事司法協力手続きに従って外国に協力を求めます。
管轄権の決定
中国は一般的に、管轄権を三つの方法で決定します:
さらに、"二重犯罪の原則"に従う必要があります。つまり、犯罪行為は、請求国と被請求国の両方で犯罪として構成されなければなりません。
刑事司法支援の要請の提出
中国は《国際刑事司法協力法》を制定し、司法協力の具体的な内容と手続きを規定しています。協力条約のある国は関連部門から直接請求を行い、条約がない国は外交ルートを通じて解決します。中国は一部の西洋諸国と刑事司法協力協定を締結しています。
最近のクロスボーダー暗号資産詐欺の事例紹介
2022年末、上海の警察は国境を越えた暗号資産詐欺事件を解決しました。この事件では、犯罪グループが偽の投資プラットフォームを通じて被害者を暗号通貨に投資させるように誘導しました。捜査機関は外国に支援を求めることなく、国内で流入してきた犯罪容疑者を逮捕しました。これは、実際の刑事司法協力の利用率が低く、効率や手続きなどの要因に影響される可能性を反映しています。
まとめ
Web3の従事者は"生まれつきの犯罪者"ではなく、暗号資産に関連するビジネスが必ずしも犯罪を構成するわけではありません。しかし、不法な目的を持って国外で中国国民を対象とした犯罪行為を行った場合、たとえ国外にいても法的制裁を免れることは難しいです。Web3の従事者は海外で働く際、法令を遵守し、関連する法的リスクを理解し、慎重に行動するべきです。同時に、私たちは関連する法律制度が時代に即して進化し、革新を保護しつつ犯罪を効果的に打撃することを期待します。